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宿泊約款

第1条(適用範囲)

私共のホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
2 私共のホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申し込み)

私共のホテルに宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を私共のホテルに申し出ていただきます。

  • (1)宿泊者の住所、氏名、年齢、性別、国籍及び職業
  • (2)宿泊日及び到着予定時刻
  • (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • (4)その他私共のホテルが必要と認める事項

2 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、私共のホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は、私共のホテルが前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、私共のホテルが承諾しなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第11条の規定による料金の支払いの際に返還します。
3 第2項の申込金を同項の規定により私共のホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、私共のホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)

前条第2項の規定にかかわらず、私共のホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、私共のホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取扱います。

第5条(宿泊契約締結の拒否)

私共のホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。

  • (1)宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
  • (2)満室により客室の余裕がないとき。
  • (3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • (4)宿泊しようとする者が、伝染病であると認められるとき。
  • (5)宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • (6)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • (7)宿泊しようとする者が、他の宿泊者に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  • (8)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日に施行)による指定暴力団および指定暴力団員等(以下「暴力団」および「暴力団員」とする)またはその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • (9)宿泊しようとする者が、暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人等であるとき。
  • (10)宿泊しようとする者が、法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • (11)宿泊しようとする者が、ホテル若しくはホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える要求をしたとき。またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
  • (12)宿泊しようとする者が、泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

第6条(宿泊客の契約解除権)

宿泊客は私共のホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2 私共のホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合(第3条第2項の規定により私共のホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、私共のホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、私共のホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
3 私共のホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後10時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとしてみなし処理することがあります。

第7条(私共のホテルの契約解除権)

私共のホテルは次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。

  • (1)第2条第1項の事項の明告を求めた場合において期限までにそれらの事項が明告されないとき。
  • (2)第3条第2項の申込金の支払いを請求した場合において、期限までにその支払いがないとき。
  • (3)第5条(3)から(12)までに該当したとき。
  • (4)寝室での寝たばこ、消防施設等に対するいたずら、その他私共のホテルが定める利用規則に従わないとき。

2 私共のホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。

第8条(宿泊の登録)

宿泊客は、宿泊日当日、私共のホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。

  • (1)宿泊客の氏名、年齢、性別、住所及び職業
  • (2)外国人にあたっては旅券番号、入国地及び入国年月日
  • (3)パスポートの確認とコピーを取ること
  • (4)前日の宿泊地の確認
  • (5)出発日及び出発予定時刻
  • (6)その他私共のホテルが必要と認める事項

第9条(客室の使用時間)

宿泊客が私共のホテルの客室を使用できる時間は、午後2時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2 私共のホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には追加料金を申し受けます。

第10条(利用規則の遵守)

宿泊客は、私共のホテル内においては、私共のホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。

第11条(料金の支払い)

宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2 前項の宿泊料金等の支払いは、日本の通貨または私共のホテルが認めた宿泊券及びクレジットカードにより、宿泊の登録の際または私共のホテルが請求したとき、フロントにおいて行っていただきます。
3 私共のホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第12条(私共のホテルの責任)

私共のホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それらが私共のホテルの責めに帰すべき事由によるべきものでないときは、この限りではありません。
2 私共のホテルの宿泊に関する責任は宿泊者が私共のホテルのフロントにおいて宿泊の登録を行ったときに始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。
3 私共のホテルは、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。

第13条(契約した客室の提供ができないときの取扱)

私共のホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2 私共のホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の賠償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、私共のホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

第14条(寄託物等の取扱)

宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、私共のホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、私共のホテルがその種類及び価格の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、私共のホテルは5万円を限度としてその損害を賠償します。
2 宿泊客が、私共のホテルにお持込みになった物品または現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、私共のホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、私共のホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価格の明告のなかったものについては、5万円を限度として私共のホテルはその損害を賠償します。
3 美術品、骨董品などの品物はお預かりできません。

第15条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)

宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合1ヶ月保管します。お飲み物、食品は翌日処分致します。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後処分します。
3 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

第16条(駐車の責任)

宿泊客が私共のホテルの契約駐車場をご利用になる場合、車輌のキーの寄託の如何にかかわらず、私共のホテルは場所をお貸しするものであって、車輌の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、私共のホテル契約駐車場の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

第17条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意または過失により私共のホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は私共のホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第18条(免責事項)

私共のホテル内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテルは一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当ホテルおよび第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

第19条(支配する国語)

この約款は日本語と英語、韓国語および中国語で作成されていますが、その文の間に不一致又は相違があるときは、すべて日本文によるものとします。

別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項、第3条第2項及び第11条第1項関係)
  内  訳
宿泊客が
支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料(室料)
追加料金 その他の利用料金
税  金 消費税

(注)税法が改正された場合は改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約申込人数  
不泊 当日 前日 9日前 20日前
一般
14名まで
100% 100% 80% 70% 10%
団体
15~99名まで
100% 100% 80% 80% 20%
団体
100名以上
100% 100% 80% 80% 30%

(注)

  1. 1.%は宿泊料に対する違約金の比率です。
  2. 2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
  3. 3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申し込みをお引き受けをした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
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